宿泊約款・ご利用規則
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。
第2条(基本的事項に反する場合の措置)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする際は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
①宿泊者名
②宿泊日及び到着予定時刻
③宿泊料金
④その他当ホテルが必要と認める事項
第3条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊日当日又は予約時において、次の事項を登録していただきます。
①宿泊者の氏名、住所
②外国人においては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
③出発日及び時刻
④その他、当ホテルが必要と認める事項
第4条(宿泊引き受けの拒絶)
当ホテルは次の場合には、宿泊のお引受けをお断りすることがあります。
①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
②満室により客室の余裕がないとき。
③宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
⑤宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
⑥宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがいるとき。
⑦宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑧宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
⑨宿泊しようとする者が、伝染病患者であると明らかに認められるとき。
⑩天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
⑪宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、または迷惑を及ぼすと認められたとき。
第5条(氏名等の明示)
当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申し込み(以下「宿泊予約の申し込み」という)をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申し込み者に対して、次の事項の明示を求めることができます。
①宿泊者の、氏名、住所。
②その他、当ホテルが必要と認める事項。
第7条(料金の支払い)
料金の支払いは、クレジットカードによる事前決済を行っていただきます。
第8条(宿泊継続の拒絶)
当ホテルはお引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
①第4条の③から⑪までに該当するとき。
②当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
第9条(宿泊の責任)
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当ホテルの宿泊に関する責任は、チェックイン時の宿泊の登録、又は客室への入室のうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
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当ホテルの責に帰すべき事由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災、その他の理由による場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。
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当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
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宿泊者が当ホテルの定める利用規則に従わないために発生した事故については、当ホテルは責任を負いかねます。
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当ホテルは万が一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第10条(優先する言語)
本約款は、日本語の他、英語等の他国言語で作成される場合がございますが、 約款の両文に不一致があるときは、日本文が全ての点について優先するものとします。
第11条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定める利用規則に従っていただきます。
第12条(予約の解除)
1.当ホテルは、宿泊予約の申し込み者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、下記の表に掲げるところにより違約金を申し受けます。
2.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の19:00(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
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不泊:100%
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当日~4日前:100%
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5日前まで:0%
①%は、ご予約いただいている契約料金に対する違約金の比率です。
②契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
③自然災害以外(暴風雨・暴風雪など)の発生の際も、規定の違約金を承ります。但し、自然災害による航空機、鉄道、バス等交通機関の欠航・運休時、及び主要道路の閉鎖等により、当施設にお越しいただけない場合につきましては違約金を承りません。
第13条(持ち込まれた物品等の取扱い)
1. 宿泊者が、当ホテルに持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品ついて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊者からあらかじめ種類及び価額の明示のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第14条(宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)
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当ホテルは、宿泊者の手荷物を宿泊に先立ってお預かりする事は出来ません。
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宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは、当該所有者からの連絡、指示を待つこととします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含めて7日間保管し、その後処分します。また、貴重品については発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、生もの、食品など長期の保管ができないものや雑誌など当ホテルが保管することが適当でないと判断した物品は発見日を含めて1日間保管し、その後処分します。
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前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第15条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者にその損害を賠償していただきます。
第16条(駐車の責任)
宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合には、車両の管理責任を一切負いません。ただし、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第17条(免責事項)
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
